- 2013/03/21事務所移転します!
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皆様、はじめまして。
私は、社会保険労務士ニシモト事務所の西本恭子と申します。
皆様は「社会保険労務士」をご存知でしょうか?
社会保険労務士とは、企業で働く人々とその家族に安心と元気を与え、その人たちの力で
会社を発展させるためのアドバイスをする役割を担う仕事だと私は考えています。
「8/24」・・・私たちの生活のおよそ3分の1を仕事時間が占めています。
その貴重な時間=人生を楽しんで過ごすのか、淡々と過ごすのか。
それを決めるのは、個人である一人一人であり、また組織である企業のそれぞれのあり方で
変わってくるのです。
近年「ワークライフバランス」が大きくクローズアップされています。
誰にでも私生活はあり、その私生活を切り離してその「ヒト」を形成するのは不可能です。
仕事も私生活もバランス良く、上手に過ごせている人はほんの一握りです。
かくいう私も、大好きな社会保険労務士としての仕事時間、家庭人である妻、母の時間を
いかに使いこなせばよいか、日々葛藤しております。
でも、その葛藤する姿が本来の「ヒト」の姿であり、
「仕事も私生活も大事にして、充実させていきたい!」
と、願い追求していくことが「ワークライフバランス」であると、信じております。
御社の社員は、どうでしょうか?
イキイキと働き、仕事以外の大切なものも大事にできていますか?
これからの時代、自分で考え自分で動ける社員が求められています。
「ワークライフバランス」を目指せるイキイキ社員がたくさんいる職場へ、
私たちにぜひお手伝いさせて下さい!
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 退職証明書 |
従業員が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ |
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人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ |
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本格的な冬の到来で、かぜやインフルエンザが流行する時期になってきました。今年は新型コロナウイルス感染症への対策も必要です。室内の換気や加湿といった衛生管理をしっかり行うようにしましょう。>> 本文へ |
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |
お問合せ |
社会保険労務士ニシモト事務所
〒652-0046
神戸市兵庫区上沢通1-1-1 米澤ビル401 TEL:078-578-0161
FAX:078-381-7710
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